極上の会津プロジェクト協議会 日本遺産「会津の三十三観音めぐり」商品造成事業補助金の募集について
1 補助対象事業
一般旅行を対象対象とする以下の要件を満たす個人向け「募集型企画旅行」を補助対象とする。ただし、既に旅行商品として実施している既存内容の旅行商品は補助対象外とする。
(1)日本遺産「会津の三十三観音めぐり」を主題とする商品であること。
(2)日本遺産「会津の三十三観音めぐり」ストーリーの構成文化財を5か所以上公邸に含めること。
(3)会津地域外に在住する方を募集対象にした商品であること。
(4)複数の市町村にまたがる広域的な商品であり、宿泊を伴う内容であること。
(5)詳細の内容については、極上の会津プロジェクト協議会と協議の上決定すること。
2 補助内容
当該補助制度に関する補助金は、旅行商品の造成・催行に係る以下の経費を対象とし、審査の上、予算の範囲内で交付する。
(1)バス等移動に要する経費
バス等移動に要する経費とは、催行期間に使用する交通手段(バス・鉄道・レンタカー・タクシー等)及び
高速道路使用料、駐車場利用料に係る経費とする。
(2)パンフレット及びチラシ等の作成に要する経費
パンフレット及びチラシ等の作成に要する経費とは、多言語翻訳費用を含むパンフレット及びチラシなどの企画・版下作成に係る経費及び印刷に係る経費とし、パンフレット及びチラシ等の梱包・仕分け・配送料等は含まない。
(3)広告の掲載に要する経費
広告の掲載に要する経費とは、広告の企画・デザイン及び掲載に係る経費とする。新聞折込・WEB広告等を利用し、広く一般に配布及び広告を行うもの。
(4)講師依頼に要する経費
講師依頼に要する経費とは、日本遺産「会津の三十三観音巡り」ストーリーの構成文化財もしくは日本遺産「会津の三十三巡り」関連イベントを立寄る上で、必要とされる講師に係る経費とする。バスガイド及び添乗員に要する費用は含まない。
3 提出書類
・様式1:交付申込書
・添付書類:事業計画、商品企画書
4 提出先
極上の会津プロジェクト協議会(会津若松市観光課内)
〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
5 募集
申込受付は先着順とし、予算額に達したときは、当該日をもって受付を終了いたします。
※申込のあった全ての事業へ補助するものではありません。申込受付後、協議会内で検討し補助事業を決定いたします。
6 要綱・様式など
事務担当:極上の会津プロジェクト協議会事務局(会津若松市観光課内)
TEL:0242-39-1251 FAX:0242-39-1433 担当:岩澤・田村